労働契約みなし制度お忘れではありませんか? 

2018年03月26日 派遣

2015年10月1日より施行された新派遣法。「労働契約申込みみなし制度」をお忘れではありませんか?2018年問題やキャリアアップ対応ばかりに注意が行きがちですが「労働契約申し込みみなし制度」を忘れてはいけません。労働契約申し込みみなし制度とは・・・派遣先等が違法派遣(主に①〜⑤)を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。


①港湾運送、警備、建設など派遣禁止業務に従事させること。
②無許可の派遣会社から派遣を受けること。
③事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
④個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。 
⑤派遣法等の適用を免れる目的で、いわゆる偽装請負を行った場合

 

とくに③と④の事業所単位、個人単位の抵触日は今年2018年10月以降3年を迎える件数が多く発生します。万一違反してしまいますと大事な派遣スタッフさんが問答無用で「派遣先の直接雇用」となるのです。


ところで事業所(派遣先ごと)単位の抵触日、個人単位の抵触日ちゃんと管理されてますか?とくに個人単位の抵触日管理は大変ですよね。。例えば100人の派遣スタッフが在籍していた場合100人全員が抵触日違うわけです。最近は労働局や労働基準監督署の定期指導も多く、たった一つのミスだけで「是正指導」の対象となります。問題のある内容ですと派遣免許取り消しなんてことにもなりかねません。しかしこの半端でない派遣会社の業務量・・・。抵触日管理だけでなく、完璧に管理するのは難いことです。


そんなときマッチングッド「人材派遣システム」活用で抵触日管理だけではなく個別契約書の作成や売上管理、請求書の発行などあらゆる「人材派遣業務のすべてが効率化」そして一元管理が可能です。当社は社労士と連携して新派遣法などリアルタイムで対応して参ります。「マッチングッドは費用対効果No1」をテーマに掲げており、他社様の派遣システムと比較してコストパフォーマンスを見ていただきたいです。


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